平成30年度税制改正大綱 湖西市の西澤税理士事務所

湖西市で税理士をしている西澤忠良です。

12月14日に、自民党から平成30年度税制改正大綱が公表されました。

1.法人課税

自己の収益を生産性向上のための設備投資や人材投資に振り向け、

持続的な賃上げをする企業は、税額控除や減税などの優遇措置が受けられます。

①所得拡大促進税制の改組

②情報連携投資等の促進に係る税制の創設

③租税特別措置の適用要件の見直し

2.資産課税

中小企業経営者の高齢化が急速に進展する中で、日本経済の基盤である

中小企業の円滑な世代交代を行うため、事業承継税制について10年間の

特例措置として、各種要件の緩和を含む抜本的な拡充が行われます。

①猶予対象株式の株式の制限を撤廃し、納税猶予割合を80%から100%に拡大

②雇用確保要件が弾力化

③2名又は3名の後継者に対する贈与や相続に対象が拡大

3.個人所得課税

経済社会の著しい構造変化の中で、特定の企業や組織に属さないフリーランスなど

働き方が多様化してきており、特定の収入にのみ適用される給与所得控除や公的

年金等控除から、どのような所得にでも適用される基礎控除に比重が移されます。

①給与所得控除・公的年金等控除を10万円引き下げ

②基礎控除を10万円引き上げ

また、生活に密着したところでは、平成30年10月から、紙巻きたばこ及び加熱式

たばこが増税され、平成31年1月7日から海外に出国する観光客等に対して、

出国1回につき1,000円の国際観光旅客税が徴収されます。

米国で大幅な法人税の減税が行われる見込みで、日本でも法人減税、個人増税の

流れが加速していきそうです!